離婚届の証人を頼める人がいない
離婚協議を終えて後は離婚届の記入だけになったけど、
証人欄の署名押印を誰に頼めばよいかという悩みを持つ方がいます。
「両親に証人をお願いするのは申し訳ないな。」
「兄は離婚に反対しているから証人のお願いはできないな。」
「本籍地の記入欄があるから友達に証人を頼むのは難しいな。」
このような離婚届の証人に関する悩みをしばしば頂戴します。
このウェブサイトでは離婚届の証人に関する悩みを解決するために、
離婚協議書や公正証書の作成などに力を入れている行政書士の辻 雅清が
離婚届の証人代行サービスの概要・料金・流れ・疑問についてお伝えします。
このページは離婚届(りこん)の証人代行についてお伝えしています。
婚姻届(こんいん)の証人代行を検討されている方はこちらをご確認下さい。
[目次]
○ 離婚届の証人代行サービスとは?
○ 当事務所にご依頼頂けるご夫婦について
○ 当事務所の特徴
○ 離婚届の証人代行に係る料金
○ 離婚届の証人代行の流れ
○ 誰に依頼すればいいか悩んでいる方へ
○ お問合わせ
[プロフィール]
大阪桐蔭中学校、高等学校、関西外国語大学卒業後に行政書士を目指し、
2010年5月に大阪府大東市にて行政書士辻法務事務所を開業しました。
プロフィール写真を見ると新人と思うかもしれませんが、
20代半ばで開業したので行政書士として10年以上の実績があります。
開業準備中、偶然、友人から離婚相談を受けることになり、
この相談をきっかけに離婚協議書や公正証書作成に力を入れることになりました。
離婚届の証人代行サービスは短期間で終えることになりますが、
ご依頼者様へ安心感を与えられるよう誠実丁寧にサポートさせて頂きます。
離婚届の証人代行サービスとは?
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すという特徴があり、
離婚の意思・親権者の決定・離婚届の提出、以上3つの条件のクリアが必要です。
離婚届は最寄の役所にて無料でもらうことができます。
そして書き始めてみると『証人』の記入欄でつまづく方がいらっしゃいます。
[離婚届の証人とは?]
◇ 協議離婚の場合に必要
◇ 成人2人の署名と押印が必要
先ず離婚届の証人は協議離婚を成立させる場合に必要です。
つまり家庭裁判所が関与する調停離婚などの場合、証人は不要となります。
そして証人になれる人は成人(2人)と決まっています。
条件は『成人』だけなので親族・友人・同僚、誰もが証人になれます。
いざ証人の候補を検討した際、↓のような状況のご夫婦もいらっしゃいます。
「お父さん、お母さんを証人にするのは抵抗感がある。」
「友達に頼んだ時、離婚の理由を聞かれたらどうしよう・・・。」
このような悩みを解決するのが離婚届の証人代行サービスです。
当事務所がご依頼者様の親族・友人・同僚などに代わって、
有料となりますが離婚届の証人となり署名押印をさせて頂きます。
行政書士1名、行政書士の補助者1名、計2名が離婚届の証人となります。
離婚届の証人代行サービスは郵送でのやり取りになるので、
不安を覚えやすいですが、安心できるサービスの流れをご用意させて頂きました。
当事務所にご依頼頂けるご夫婦について
お申込できるのは、下記A~C全てを満たしている方となります。
A 当事者本人(夫又は妻)からのお申込
B 夫婦共に離婚(協議離婚)に合意していること
C 夫婦共に証人代行サービスへの申込に同意していること
郵送でのやり取りで全て終了するので全国対応となります。
当たり前の話ですが離婚届は大切な書類となりますので、
証人代行サービスのお申込は当事者本人(夫又は妻)のみとさせて頂きます。
ご夫婦の親族であってもお申込を受付けることはできません。
またご夫婦の内、一方でも離婚の意思がない場合は、
協議離婚は成立しないのでお申込を受付けることはできません。
(例 妻は離婚を希望しているが夫はやり直したいと考えている状況。)
当事務所の特徴
郵送でのやり取りで終了となるので、
安心できる離婚届の証人代行の流れをご用意しております。
離婚届は大切な書類なのでお申込~サービス終了まで、
行政書士の辻 雅清が責任を持って全て対応させて頂きます。
具体的には書類発送の準備・お問合わせの回答など全ての手続きです。
行政書士辻 雅清のプロフィールはこちらをご覧下さい。
そしてサービス終了まで当事務所からの郵送は2回行います。
1回目は案内書の郵送、2回目は証人欄に署名押印した離婚届を郵送します。
当事務所では郵送状況を把握できるように普通郵便は利用せず、
1回目はレターパックライト、2回目はレターパックプラスで郵送します。
特に証人欄に署名押印した離婚届は大切な書類なので、
2回目の郵送はサイン受取になるレターパックプラスを使用しています。
安心できる離婚届の証人代行の流れはこちらをご覧下さい。
離婚届の証人代行サービスへのお申込後、案内書の郵送から開始します。
案内書には↓の書類が同封されております。
1.離婚届の証人代行の流れ
2.離婚届の見本と注意点
3.離婚届の証人依頼申込書
4.行政書士 辻 雅清の名刺
5.当事務所への返信用封筒
先ず記入漏れやミスがあると2度手間になり時間がかかるので、
わかりやすい1証人代行の流れ・2離婚届の見本と注意点を同封しております。
そして証人代行サービスは郵送でのやり取りで終了となるため、
少しでも安心できるよう4担当行政書士の名刺も同封させて頂きます。
最後に当事務所への返送時、誤郵送防止のために、
住所と宛名を記入した返信用封筒も同封させて頂きます。
安心して離婚届の証人代行サービスをご利用下さい。
当事務所ではお申込後、直ぐに料金を頂くことはございません。
↓のような不安を解消することを目的として料金は後払いです。
「料金を払った途端、連絡が来なくなった。」
「1度も会ったことのない人に振込をするのは抵抗がある。」
証人欄に署名と押印をした離婚届を郵送する際、
請求書も同封させて頂きます。受取後、7日以内にお振込頂きます。
このサービスは対面なしの郵送のみで全て終了するため、
安心してお申込頂けるよう料金は後払いとさせて頂きました。
離婚届の証人代行に係る料金(全国対応)
当事務所報酬 6,000円+郵送費1回分です。
代行する証人が1名分でも2名分でも6,000円で対応します。
当事務所に離婚届が到着した日、又は翌日返送のスピード対応です。
ここでは離婚届(りこん)の証人代行の料金をお伝えします。
婚姻届(こんいん)の証人代行の料金についてはこちらのページをご確認下さい。
お申込~サービス終了まで郵送は3回行います。
1回目は案内書の郵送(当事務所→ご依頼者様)、
2回目はご依頼者様が用意した離婚届の郵送(ご依頼者様→当事務所)、
3回目は証人欄に署名と押印をした離婚届の郵送(当事務所→ご依頼者様)です。
1回目と3回目の郵送料金は当事務所報酬に含まれております。
レターパックライト1回、レターパックプラス1回、計2回分となります。
ご依頼者様には2回目のみ郵送費をご負担頂くことになります。
大切な書類なので普通郵便ではなく簡易書留郵便のご利用をお願い致します。
尚、3回目のレターパックプラスはサイン受取となりますので、
仮に郵便局の保管期限が過ぎた場合は当事務所から再郵送となります。
再郵送となった場合は、郵送費(レターパック料金)のみ追加請求させて頂きます。
離婚届の証人代行の流れ(全国対応)
ここでは離婚届(りこん)の証人代行の流れをお伝えします。
婚姻届(こんいん)の証人代行の流れについてはこちらのページをご確認下さい。
1.メールでのお問合わせ (ご依頼者様)
メールでのお問合わせは24時間受付けております。
お問合わせの際、下記A~Fの情報をお知らせ下さい。
A~Fをコピー&ペースト(コピペ)して、こちらをクリックして送信して下さい。
スマートフォンからのお問合わせの場合、
ヤフーメールから送信したつもりがGmailから送信していたなど、
ご自身がどのメールアドレスから送信したか確認するようにお願い致します。
A ご依頼者様の氏名
B 郵便番号
C 住所地
D 電話番号
E 住所地が実家の場合は実家の氏
F 証人の希望人数
住所地がご実家の場合、『田中様方 鈴木花子様』宛で郵送します。
2.メールにてお問合わせの確認(当事務所)
ご依頼内容、住所地(Cの住所地で間違いがないか)の確認を行います。
1のお問合わせ後、24時間経過しても確認メールが届かない場合は、
メールの不具合が生じている可能性があるため再度お問合わせをお願い致します。
3.書類一式を郵送(当事務所→ご依頼者様)
サービス終了まで安心して頂けるように下記①~④の書類を郵送します。
① 案内書
② 離婚届の証人依頼申込書
③ 行政書士 辻 雅清の名刺
④ 当事務所への返信用封筒
離婚届に記入漏れやミスがあると2度手間になってしまうので、
①の案内書には証人代行の流れ・離婚届の見本と注意点などを記載しています。
4.離婚届などの書類一式を郵送(ご依頼者様→当事務所)
郵送して頂く書類は下記a~cの書類となります。
a 夫と妻が署名した離婚届
b 離婚届の証人依頼申込書
c ご依頼者様の本人確認書類(コピー)
大切な書類となりますのでお手数ですが簡易書留郵便をご利用下さい。
5.書類一式が到着&離婚届の証人欄に署名と押印(当事務所)
離婚届の署名に不備がなければ到着した日に証人欄へ署名押印します。
6.離婚届と請求書を郵送(当事務所→ご依頼者様)
5の書類が到着した日、又は翌日に郵送させて頂きます。
レターパックプラス(追跡&サイン受取)にて郵送させて頂きます。
郵送後、追跡URLとお問合わせ番号をメールにてお伝えさせて頂きます。
7.全ての手続きが終了&当事務所報酬のお支払
ご依頼者様が6の書類を受取後、7日以内にお振込お願い致します。
スムーズにいけば1週間程度で全ての手続きを終えることができます。
誰に依頼すればいいか悩んでいる方へ
離婚届は夫婦間にとって大切な書類です。
離婚届の証人代行サービスを利用する場合、
↓のような1~4の基準で依頼の有無を決定するケースが多いと思います。
1「料金の安さが1番。送料込みも大事。」
2「大切な書類だから、資格を持っている専門家に頼みたい。」
3「郵送だけだと怖いから、対面で署名してくれる人に頼みたい。」
4「各社のHPの中で、1番誠実に対応してくれそうな人に頼みたい。」
1~4の基準についてはどれが正解、どれが間違いなどはなく、
各ご夫婦の状況や性格に応じて依頼を決定すればそれが正解と言えます。
こういう訳で自分の中で1番優先度が高い基準をもとに依頼を決めて下さい。
尚、当事務所は2と4に該当します。
特に4『誠実な対応』ができるように目指しています。
「誠実に対応すればご依頼者様も応えてくれる」
こう考えているので当事務所報酬(料金)は前払いではなく後払いにしています。
補足ですが当事務所では離婚届の証人代行サービスとは別に、
全国各地から離婚協議書や離婚公正証書の作成依頼を受けております。
任意のご協力でご依頼者様の声を頂いておりますので、
当事務所運営の別サイトになりますがお時間があればこちらをご覧下さい。
このご依頼者様の声が離婚届の証人代行サービス利用の参考になれば幸いです。
お問合わせ
行政書士 辻 法務事務所 行政書士 辻 雅清
営業時間 平日10:00~17:00
※ 事前予約制となりますが、土、日、祝、夜間帯でも対応可能です。
お電話からのお問合わせ 072-871-9922/090-8886-9922
※ 行政書士の辻 雅清が直接対応させて頂きます。
メールからのお問合わせ こちらをクリックして下さい。
※ クリックするとメール画面が立ち上がります。
※ 24時間受付けております。
事務所所在地 大阪府大東市寺川5丁目18-73
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